第一条 開発者はAvisの象徴であり、Avis民統合の象徴であって、この地位は、主権の存するAvis民の総意に基づく。
第二条 開発者は生まれながらにしてAvisesであり、匿名性が担保されていない場において、唯一これを明言することができる。
第三条 Avis民及びAvisesは自身がそれであること匿名性が担保されていない場で明言してはならない。また、匿名性が担保されている場合においても、日付を跨いだ際に、それを発信した発信元は追跡不能とならなければならない。
2 ただし、開発者が定めるAvisの集客期間についてはこれを適用しない。
第四条 Avisにおいて、Avisの文化形成やAvis民の模範として著しい活躍、貢献を行った者については、開発者よりAvisesの名を授与する。
第五条 Avis民は、正義と秩序を基調とするインターネットを誠実に希求し、特定個人に対しての誹謗中傷や、悪質な発信またはそれに類するものは、Avisのコンテンツとしては、永久にこれを放棄する。
2 前項については、Avisで行われるAvis民を標的とした場合においては、これを適用しない。
3 Avis民がAvis民を標的とした悪質な発言について、これは純然たる誹謗中傷コンテンツでなければならない。
4 Avis民は日付が変わる際に、全てを赦さなければならない。
第六条 この憲章の改正は、Avisの運営によって発議され、Avis民に提案して承認を経なければならない。この承認には、開発者が定める投票において、その過半数の賛成を必要とする。
2 憲章改正について前項の承認を経たときは、開発者は、この憲章と一体を成すものとして、直ちにこれをAvisの本番環境にアップロードする。
第七条 開発者はAvisの円滑な運営や存続を行うために最大限努めなければならない。ただしその負担が開発者のリアル現実にまで影響した場合は、直ちにAvis民へ通知し、必要な措置を講じる。